何時の間にやら、五月。
あと二か月で同居を始めるワタクシとしましては、何だかここまで来るのに何だか色々とありましたなあ~。
あ。
彼女のご両親とうちのジジババとのお顔合わせも無事終了し、既に入籍と同居を待つばかりとなっていますので、ここを見て頂いている多くの方々、ご安心を(←何に??(汗))。
先日、前の職場の教育期間にお世話になっていた、ワタクシの師と言うべき方の塾で、仲間と一緒に合宿研修を受けて参りました。
いや~~~~~~。
思い出すものです。
かなり思い出すことが亡くなっていた、様々な事を。
懐かしさに、参加していた前職の仲間や塾の仲間とも大笑いしながら、珍しく酒のツマミに話に花が咲きました。
ワタクシの人間力アップとともに、今後の事も練り直し、計画を立て、守り通さんといけないですからね。
今後も勉強し続けなければ。
さて。
こんな記事が。
ジャーナリスト・井上トシユキが見る「上杉隆×池田信夫“名誉毀損”裁判」第1回
ジャーナリスト・井上トシユキが見る「上杉隆×池田信夫“名誉毀損”裁判」第2回
最初、何の事やら?と思っていたけれど、読んでいるうちに、「ああ、あの事か」と思い出しました。
具体的事実がどのような関係があって名誉棄損とか言うのかも分からんし、またそれに対する反訴もどんな内容かはよく分からんので(名誉棄損『返し』でもしたのかな?)、この記事から漂う雰囲気とか、そんなことになってしまいますが、一つ感想を。
まず、原告の訴状と代理人。
こりゃちょっと…と思ったのはワタクシだけではあるまい。
この弁護士さん、ちょっと…ねぇ。
第一回口頭弁論期日に
「名誉棄損箇所を『具体的』にして表にまとめろよ」という裁判長の釈明をされておきながら、第二回にも繰り返し
「お願い」されている、というところに、この弁護士の態度(と品性)が分かる。ただ附箋をしていただけなら、尚ちょっと…としか言い様がない。
大体、訴えた時点で、訴状と証拠でそれなりに名誉棄損の事実について主張立証している筈なのです。しかし、第一回期日で弁護士が「一か月半くれ」といっておきながらやらず、第二回期日で裁判所(裁判官)が繰り返して
「表にしてまとめて下さいよ、お願いします」と言っているところが笑わせてもらった。
つまるところ、
訴状の内容が、具体性にかける点が多くて分かりにくく、また整理されていなかった訳です。
もし整理されていれば、そういう釈明は起こされなかったし。
まして、被告側から求釈明を受けて裁判長があえて二度目の「お願い」をしているというのは何なんでしょう?被告から
「訳分からんやんけこれ(怒)」と言われて、裁判官から「ご尤も」というお墨付きが出た、というのが大体のところだと思う。
大体、第二回目までに訴えの一部取り下げなんて、どんだけよ~?と思ったのはワタクシだけ?割と恥ずかしいよ?第二回目なんてね。訴えの内容について細部まできちんと検討していなかったというのも丸出しだしねぇ。
依頼人との関係はどうなのかな?
次に、弁論準備手続きを採られた事。
この事自体はそれ程珍しい事でもないけれど、記事の通り、口頭弁論とは違い公開されず、弁論が再開されるまでは、割とざっくばらんに裁判官の指示が飛ぶようになります。
問題は、記事でも書かれていたけれど、この手続きを採った裁判官の意図ですね。
第二回でこの手続きが採られたということは、裁判官も割としっかり訴状と証拠は見ていると思います。確かに筆者の言う通り、裁判官は和解も視野に入れていると思いますが、その上で論点整理の名の下に準備手続きが採られたという事は、
「おそらく相手方も黙っちゃいないだろうから反訴くらいはあるだろうし、最後まで行くかもな」という気持ちは、逆にちらとはいえあったと思います。
おそらく、答弁書には
反訴提起をする予定であるということくらいは書かれていただろうし。
また、
「訴状が分かりにくいで;;」という点もあったと思います。要は、主張は単純だけど事実関係などがややこしすぎるものを書いてしまい、
「何言ってんじゃこれ?どこのことを言ってんの?」という内容なのも間違いないな、と感じました。何しろ裁判官が
「表でまとめて!」ということをわざわざ
「お願い」している点、こういう時は、大体弁護士の方が相当年上だから、イライラしながら相当気を使って言っている場合なんですよね。
既に、この訴訟の行く末には、ある程度の展望があって、そこに至るまで控訴の危険をできるだけ減らしたい、多分任期としては着任してからまだまだ浅く、素早く判決する必要もない、だからじっくりやりますか、てな感じもあるかもしれません。弁論準備手続きって割と長くかかるものですからね。
つまり、逆も真なり。
「場合によっては判決書くで」という意思も、半分持っていると思いました。
更に、反訴提起がなされるとの事。
ここがポイント。
裁判官が反訴提起まで予想しているような訴状の内容だった場合、相手が反訴を起こすとタダじゃ済みません。
ハッキリ言えば、
和解はほぼあり得ない訴訟になるからです。
反訴提起をされた場合の和解の率って聞いたことが無いけれど、実務的な感覚では、通常よりも下がると感じています。当たり前だわな?わざわざ「訴訟提起」をこの訴訟を機に反対に起こすというのだから、それ相応の覚悟があるのが通常だから。
だから、被告(反訴原告)の気持ちや意図を考えれば、割と単純です。
訴訟提起は勿怪の幸い。これを機に、上杉のヤツを完膚なきまで叩きのめしてやる!
…と息巻いているのは間違いないです。
わざわざ反訴を提起しているんですから、判決まで得ないと意味がないと通常は考えます。
だからこそ裁判官には、ややこしい点まで明らかにして、その結果をもとに口頭弁論を再開し、判決まで行くという意図もあったと思います。
また反訴提起をする会見内容を見ると、
被告(反訴原告)側は最初から原告(反訴被告)の主張を木端微塵にできるだけの証拠を取り揃えて整理していると思いますよ。
つまり、ね。
通常の弁護士・裁判官だったら、「何でこんなん起こしたの?」という突っ込みどころ満載の訴訟だったんだと思います。
ワタクシの感想。
第二回目というより、おそらく答弁書に「反訴提起する」書かれているとすると、訴訟提起前までに、上杉氏が弁護士を通して高飛車に「謝れ!謝れ!そうせんと訴えるぞ?!」と言って体裁をつけてから訴訟を提起し、それに対して池田氏は訴訟提起の準備をしていた、というところではないかなあ。
タイミングや内容からは、こんな感じに見える。
でね。
多分、訴訟に携わる方々なら、この記事を見て、むしろ原告(反訴提起後は『反訴被告』)の方に、
「よくまあこんな訴訟起こした…というか『起こせた』よねぇ?」という感想を持ったのではないかなあ。
これは、単純に上杉氏に分が悪いと思える。
あの当時話題になっていたけれど、あれだけはっきり「コピー」に近い内容を出していたら、盗用と言われても仕方がない(現に被告側から『一言一句違っていなかった』とまで指摘を受けていて、当時も問題視されていた)。時間的前後関係も分かりやすく、もし真実として「借用」したのであれば、最初から「読売新聞のまとめが秀逸なので、これ使うね」と一言書き添えておけば問題なく、また指摘されたらごめんなさいと言えば済んだ話で、そこであえで自分のプライドを立てなきゃ、こんな
無用の戦を起こさずに済んでいただろうに。
そして、こういう訴訟には、それなりの弁護士さんがついてしまう。
何故なら、
100人いたら90人は受けない訴訟と思えるから。
内容証明等で上杉側が謝罪を求めたであろう時点で、おそらく池田氏は訴訟を準備していたと思われます。その時には、それに備えていたであろう証拠がワンサカと用意されているのは目に見える訳で、そうした場合、それ名誉棄損だやれ真実性の証明だとかなど、割と簡単に吹っ飛ぶ可能性も高くなると思えるんですよね。
だとすれば、上杉氏は、それまでのキャリアを吹っ飛ばしてしまう恐れすらある。
勿論、例えば読売新聞社に証人がいて、それを申請する腹があるとかなら格別、そうでないなら、一体何でこんな訴訟を起こしたのか見当もつかない。
池田氏から恐怖を感じて訴訟に踏み切ったのか-
ただ言えることは。
あの地震以来、上杉氏がテレビから姿を消していること、かな?
でも、池田氏も「??」な人、なんだよねぇ。
※しかしながら、ワタクシ個人としては、
目くそと鼻くそがそれぞれ自身を相手に投げ合っているようにしか見えない。まず上杉氏は、政治やジャーナリズムに対する自身の経験から語る事には説得力を持つが、それ以外は「??」と思える人だったし、今回の様な誰が見ても割と分かりやすい事を平気でやっちゃう人、と思っている。これに対して、池田氏というのも何なのでありまして、あまり深い知識と洞察力がある人には決して見えない。憲法論議を自分から吹っかけているが、表現の自由に対する過度な信仰があったり、人権問題については多分判例もよく分かっていないようで、要するに憲法学を正当な解釈論から論じておらず、かなり得手勝手に解釈している人なのだ。経済論などは、素人ワタクシが見ても、どうして挙げられている資料でそういう結論になるの?!と毎回悩んだりする。すなわち、要するにどちらも「?????????????」な人物という認識しかなかった。だから、お互いの波長(波動)で呼び合ってしまったんだろうなあ。事実、こういう争いになっているのはこの二人だけで、世間は無視しているでしょう?つまるところ、どうでも良いことで角突き合せた結果の訴訟がコレな訳だ。今回の訴訟では、確かに上杉氏の勇み足と「キレテナ~イ!」という言い訳から問題になったのは間違いないとしても、池田氏がさてさて?な人物と感じていることとは別問題であることだけは注記しておきたい。