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誰か教えて(汗)

さてさて。
ワタクシの新事業というのは、いわゆる「アドバイザリー契約」というもの。

事業承継のコンサルティングや、特にM&Aでは主体的活そーとー重要な任務となるので、報酬もそれなり。

ばらしても、どうやら我々の業界にどうということは無さそうなので、ちょっと書いてみます。



ところで。
最近、「○○士法違反」という話題が出てくるんですけど…

ワタクシは、「アドバイザリー契約は、弁護士法72条に違反しないのか?」という点が、ずっと気になっていた訳です。

しかし、弁護士さんたちに訊くと、特にそれを問題視している人は全くおらず…

曰く、「コンサル業務でしょう?」という方が殆ど。

そこで、コンサルティングやアドバイスをする業務は、弁護士法72条違反にならないのか?
何故なら、相手方と結構交渉したりしている訳ですよね?


結論から言えば。

「法律事務にはあたらない」

という回答。

これは、とある勉強会で、M&A関係者から大手弁護士事務所のM&A等を担当する弁護士さんからの回答でした。

どういうことか?といえば。

質問に対する回答の中で出てきたものでした。

質問は、「双方代理は、アドバイザリー契約に適用されるか?」というもの。

回答としては、「そもそも双方代理が観念される契約ではない」というものでした。

理由は、とても簡単。

「純然たる『代理』契約ではないから」。

う~む。ちょっと分かりにくい。

つまり、です。

双方「代理」の代理権とは、正しく法律行為の代理(委任契約も含む)で、そうだとすれば、アドバイザリー契約の「代理」とは一体何なのか?ということ。

アドバイザリー契約の中には、確かに委任契約も含まれているんですね。

例えば、相手方会社の情報を得た場合の速やかなる開示義務、交渉する過程での事務的なものに関するものの他、独占条項などが盛り込まれる相当強固な委任関係と守秘義務などか含まれています。

しかし。
※アドバイザリー契約は、そもそも相手方との最終的契約関係に至るまでの業務と助言を委託されるのみで、契約の意思表示(「契約する」として自分たちの名前で契約書にサインする)を代理することは一切ないから、ということなのだそうです。


※アドバイザリー契約は、日本では実に説明しづらい契約。有名契約(民法その他に規定される典型的な契約のこと。売買契約など)とは反対に、つまるところ、無名契約(規定がない)に属するものになる。業務的に一言で言えば、準委任契約(法律行為以外の代理権を与えるもの)にあたり、純然たる代理契約ではない。そんな理由からか、アドバイザリー契約は、一般に「代理権なき委任契約」などと言われることが多い。また、弁護士法72条の「法律事務」の法的性質について争いがあり、行政書士側が言う「事件性必要説」に立ったら勿論、日弁連が主張する「事件性不要説」に立ったとしても、これらはあくまで助言をする業務(コンサルティング業務)であり、法律事務には当たらないと考えているらしい。また、法律行為の代理でもないとすれば、確かに双方代理は観念できない。M&Aなどでは、売り手・買い手両側からアドバイザリー契約を取ってしまっても構わないことになる(これにはもっと大きな問題も絡む)。しかし、アドバイザリー契約は、もしも契約が成立したら、かなりの報酬が見込まれることになっている。としたら、これは法律事務ではないのか?ということになってしまう。しかし、アドバイザリー契約は、契約を成立させる義務はなく、あくまで、売り手・買い手の意思決定に対する助言と助力が業務で、その手数料は契約が成功した場合に限るとした契約内容という訳。勿論、会計面でのDDなら公認会計士さん、法務DDや交渉、基本合意書(LOI)・覚書(MOU)の作成では弁護士さんなどを入れるのが普通で、ここではしっかり代理権が与えられることになる。では、弁護士さんの事務所でM&A案件をどうしているか?というと、代理契約でも結べばいいのに、実際はアドバイザリー契約を締結しているのが現状らしい。つまり、売買の委任を受けることは稀、ということ。そりゃそうだ。PMI(統合後のシナジー効果を高めるあらゆる計画策定とマネジメント)なんてのは、経営者、場合によっては経営コンサルタント、その他の専門家も入れないととても作れない。それだけ、M&Aという世界は特殊と言えるだろう。ところで、「双方アドバイザリー契約」は取り放題か?といったら、これはこれで問題が大きいらしい。詳しくは語れないが、大手M&A専門会社は平気でこれを取っているそうな。しかし、これだと、本来的には双方から委託されている義務がぶつかる。だからこそ、売り手・買い手のどちらかのFAになるのが筋というもの。うちも、しばらくは、基本的に売り手側のみFAになる方針。とにかく、基本的に、この業務は、「誰がやっても良い業務」(特に資格が必要というわけではない)ということになるが、行政書士さんは勿論、司法書士さんたちも、「職域拡大には法改正」ということに躍起になり、この手の話になると、知ろうともしないか、あるいは知ったかぶりをして黙り込むことが大半を占める。何故だ?どうして参入する話にならない?その上、事業承継の勉強会は、いつも相続と株式の種類と価格、節税対策ばかりで、後継者選定や育成、経営革新、M&A手法の研究は、どこでも一切出てこない。バカバカしい。全部の方向をカバーして初めて良心的サービスといえるもの。

いえね。
訴訟業務なんて、過払いも含め、も~潰れていく業務です。
来年も、再来年も続くでしょうけれど、これに頼っているのもバカバカしい。スキルがぜ~んぜん付かないし。

さあて。
今年の夏までは、相当しんどいですね。

by uneyama_shachyuu | 2010-04-01 17:41 | 司法書士編。