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今となっては

武富士相手に600万円ほどの過払い金訴訟を提起していたのですが、地裁は相手方が全く争わずに控訴してきやがって(怒)。

…ただ、仮執行宣言の停止のための担保が500万円

アホらし(笑)。

とにかく、戦わなければなりません。

調べてみたら、7月に東京高裁で、武富士の訴訟の仕方で時機に後れた攻撃防御方法であるとほぼ全ての主張立証方法を却下してしまった判決がありました。

今回の場合、この事案ほど酷くはありませんが、①控訴理由書提出機嫌の二日前になって大量の書証とともに控訴理由書提出、②第2準備書面提出が口頭弁論期日の2週間前、③地裁での中断の主張と控訴でのそれとが、時機が全く違うなど、余りにも酷いものだったので、「同じようなものではないか」といって出した訳です。

※懇意の弁護士さんと協議すると、提出期限ギリギリでも期日以内であれば、時機に後れているとは言えず、通らないだろうとのことでした(汗)。

そこで、最終的に、この判決と、大量の領収書形式の書面を出してきて不当利得の善意を主張したプロミスの事案で、今から見て17条書面と18条書面の誤った解釈がやむをえないとしても、その解釈に通説性がないとダメとした東京高裁平成22年2月4日判決(平成21年(ネ)4398号)の判例二本立てに絞り、控訴の答弁書と準備書面を出したんですわ。

地裁の判決を出しても、高裁の判決に影響を及ぼし難いと感じていましたので、ここは高裁以上ばかりに絞った訳です。

けど、それまで善意を認めかねない雰囲気だったのに、何だか手の平を返したように一転態度が変わってしまったんですよね。

で、判決は。

完全勝利。

今日判決でした。

え?でも??

そうですね。

武富士は、会社更生法適用申請中。

申請後、保全命令と包括的禁止命令が出てしまっているので、訴訟は中断。

判決は、言い渡し後、とある時期まで判決書の送達は行われないのです(汗)。

その上、500万円の担保への強制執行もできず…


こうなれば。
武富士には、とっとと破産してもらうしかないか。

※しかし、判例(大阪地裁平成12年7月31日判決)によれば、このような訴訟上の担保に対しては、別除権は成立しない(担保取消の申立てが認められる)んだよね~。

…なるべく更正計画がまともなものになるよう…スポンサーと噂される某メガバンクさん。

何とか半分以上配当できるようにお金を入れて頂戴な。

by uneyama_shachyuu | 2010-10-08 21:28 | 司法書士編。