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武富士の回答

武富士から更生計画が送られてきました。

その中に、更生担保権以外の担保権は、更生計画認可決定とその確定によって全て消滅する、とありました。

…慌てましたよ。ホンマ。

で。
例の執行停止の担保のための供託金について。

武富士の担当者から、やはりというか、弁護士さんの一団から、更生担保権の届出を受けていることを教えてもらいました。

…しかし。

管財人は、これらの届出を全て却下する方針であることを知らされました。

原則どおりの反応ですね。

まあ、確かに条文上や解釈上、更生担保権には当たらんもんな~。

なお、更生担保権の届出をしていない人も大変多いそうです。



後は。
問題として、供託金を民事訴訟法や供託法とは違う更生手続きによって、一方的に取消できるのかね??

by uneyama_shachyuu | 2011-07-28 17:08 | 司法書士編。