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またまたほぼ確定…かな?

「まあ~こんな人もおるのが世の中。」でも書きましたが。














この訴訟。



ほぼ勝ちは決まった…かも。








今回の訴訟では、相手方は、まず登記をしたから出ていけ!という内容証明を送ってきました。

そして、その後すぐに訴訟提起し、登記を経た所有権を根拠に立ち退き請求(※使用貸借などは成立していないと主張)をしてきました。



これに対して、当方は、まず譲渡禁止の仮処分を申し立てました。

この相手方は、性格・人格上、大変問題のある人物だったので、登記した途端、他のヤーさんなどに売り抜けてしまう可能性があったからです。

そして、この仮処分は通しました。


この仮処分は、相手方の訴訟とほぼ同時に入れ替わるようにして通ったんですな。


※この2か月後、当時、ホンマに売ろうとして活動していた事実が発覚する。







で、口頭弁論。

最初に、登記が偽造書類によるものであることを法務局で手に入れていた登記申請書類から指摘し、反訴の準備があることを裁判官に伝えました。

※これのみならず、今回は、登記という登記を最大限使って相手方の主張を潰していった。



今回、二つの請求を反訴で出していました。

一つは、所有権の確認とそれに基づく表示・保存登記の抹消請求。

そして、仮に抹消が認められないとしても、こちらへの移転登記請求(※登記抹消請求については移転登記のみが認められるとの最高裁判例がある)。


もう一つは、予備的請求として、仮に所有権が認められないとしても、取得時効が成立していること(取得時効の援用)、および移転登記請求。



実は、仮処分の理由は後者のみだったのですが(汗)。





以後、弁護士とはとても思えぬ準備書面のオンパレード。

…思い出すだけうんざりだわ;;

※後に、うちのジジイ(父)は、あまりにもバカバカしい人格攻撃に偏り過ぎて、全く要件事実の主張立証を欠いているため、ヤメ検ではないか?と疑っている。確かに頷ける話だな。






本当は、この訴訟も大変面白いので詳しく書きたいんですけど、ある程度のところで止めておきますが…

うんざりするような書面のやり取りがタマランかったのです。

この弁護士のあまりの稚拙で下手糞な書面にこちらも引きずられたので、腹立って偽造書面の立証によって所有権が証明できない方向へ引きずり込むことに成功。

やり方は、とても簡単。

相手方には証明する能力も資料もないのが分かっていたので、









必殺。

相手方にしゃべらせておいて、

最初からこれを想定して

証拠を集め、

ここぞという時に

相手のウソの主張を切り刻む。










この繰り返しをすることにしたのです。


※訴訟に限らずではあるけれども、これは師の一人である弁護士に習った最も基本的で簡単な方法(笑)。





…何しろ相手にとって登記以外寄る辺なき訴訟だという事は分かっていたので、この手を使い倒しました。

こちらには色々と武器があったから。

今回の訴訟で言えば。

まず、相手の登記の書類を偽造であり、それ以外、相手方の所有権の証明がない状態に持ち込みました。


しかし、それではこちらの所有権も証明できない。


何しろ、建てられたのが数十年前の建物なんですから。



ただ、裁判官は、こちらの最後の反論を取り上げ、相手方弁護士に大変厳しい態度と口調で問い詰めていました。

暗に「原告の癖に、自分の所有権の証明が何もできないではないか」ということを利用して、弁護士に弁論とその態度に不快感を持っていることを表明しているかのようです。

※その後、弁護士が何を言っても正に「けんもほろろ」だった。

そして、依頼人にも、ある程度厳しい態度も見せる。

つまり、このままでは所有権の証明が無いので負けるよ~と。









だ・か・ら!









…と続けて。
裁判官は、








住民票等



と、



占有状況の時系列の説明




を求めてきました。

そして。








言ってる意味、

分かるよね??








…とまた念押し。

…何をかいわんや(笑)。




それを聞いた相手方は、非常に慌てて様々な口を差し挟もうとしましたが、全く相手にもして貰えなかった状態でした。





何しろ、相手方はこちらの主張にホイホイと乗っかって、最初から長期占有の事実も認めていたから(汗)。




公的書類と占有状態の説明、弁論の全趣旨から所有の意思も認めてくれているので、最後の終いにかかったんですな。


この結末は、最初から予想は付いていましたから、仮処分の時に疎明以上の証明に近い形で全力を尽くしておいた訳です。


本来、この仮処分の裁判は、本訴とは別個のものですが、おそらく裁判官はこの資料もよく見ていたのではないかなあ、と思います。


だって。




請求の趣旨の予備的主張の部分に相当補正を求め、「『時効』の文字をこの字の後に入れて!」とか、えらい拘り様だったから。





…大体。

相手方弁護士もね。


仮処分命令が下りた時に、すぐに気付くべきだった。


もし、相手方弁護士がまともだったら、弁論初日に和解も念頭に置いている旨申し出る事案だと思う筈。


考えても見たらよく分かる筈。

大体、家屋明渡訴訟ですよ?

法律構成など滅茶苦茶シンプルなもので、大体訴えた方が勝ちそうな代物。

なのに、譲渡禁止の仮処分命令が下りたくらいなんですよ?



この事実関係、怪しさ満載(汗)。



それなのに、何だか分からん意地ばかり張っていた。


※事実、最後に言うべき事が無いのに『反論します!』って言って書いたのは、相手(ワタクシたちの依頼人)の人格攻撃。そりゃ裁判官に怒られるわな;;






相手方は、こちらの依頼人を大昔から知っていて、どうもコンプレックス(劣等感)を強く抱いてきた様子。

だから、依頼人を陥れて、訴訟でコテンパンにして泣きっ面を見てみたかった、というのが根底にありそうな気配があった。

そういう人だから、こういう弁護士が付いてしまった。





訴訟そのものもそうですが、人間や価値観の勉強になりましたね。

by uneyama_shachyuu | 2012-09-15 15:32 | 司法書士編。